パート主婦必見!扶養を抜けるのはいつ?壁は103万?130万?

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パート主婦必見!扶養を抜けるのはいつ?壁は103万?130万?

家族の働き方はそれぞれですが、大黒柱の人が主な収入を得て、もう片方がパートに出ながら収入を得ているパターンはとても多いですよね。あまり稼ぎすぎてしまうと扶養を抜けなければならず、扶養内に収まるようにシフトを調整しながらやりくりしている人も、多いのではないでしょうか。子育ても落ち着いてきて、以前よりしっかりと働けるようになった場合、扶養を抜けるタイミングについて考えていますか?壁となる金額は103万?」それとも130万?このあたりの知識があやふやな人も多いはず。この記事で一緒におさらいしていきましょう!

社会保険の扶養は130万円で外れる

扶養は基本的に、1~12月の収入が130万円を超えると外れることになっています。扶養者がいる場合、もしくは自分が扶養内で働きたい場合には、注意が必要なんです。

103万・130万・150万の違いを知っておこう!

この3種類の金額は、どれも「不要から外れる」と言う意味では同じですが、それぞれの対象となる人やモノが違うのだそうです。

103万の壁!103万円で扶養が外れるのは?

一番よく聞くのが、103万の壁ですよね。103万の壁で扶養が外れる対象者は、扶養者全員。パート主婦は当然、含まれることになります。そして、扶養が外れる対象となるのが所得税です。よって、103万の壁で扶養が外れると所得税が引かれることになり、手取り金額が減ってしまうのです。

130万円で扶養が外れるのは?

130万円で扶養が外れるのも、パート主婦を含めた扶養者全員。対象となるのは、社会保険料です。よって、130万円の壁で扶養から外れると、健康保険に加入しなくてはなりません。所得税に加えて保険料も差し引かれるので、手取りはさらに減ることになりますね。

150万円で扶養が外れるのは?

150万円で扶養が外れるのは、被保険者となっている配偶者。配偶者特別控除がなくなるので、一定の納付金額に応じた所得税を支払うことになります。

扶養から外れたら何をすればいい?

扶養者が扶養から外れるパターンは、以下のいずれかに該当するケースです。

  • 被扶養者が就職した
  • 被扶養者が別の扶養に入った
  • 被扶養者が後期高齢者になった
  • 被扶養者の年収が130万円を超えた
  • 被扶養者の雇用保険を受給している
  • 被扶養者が死亡した

保険証と異動届を提出

このような場合には、被扶養者だった人に、保険証、そして健康保険被扶養者異動届に記載してもらいます。この異動届は、扶養を外れる理由が発生してから5日以内に提出する必要があります。この手続きが済んでいないと、通院などの際に健康保険で負担した医療費を返還しなければならないなど、トラブルが起きてしまうので注意しましょう。

健康保険への加入

扶養から外れると、社会保険からも脱退することになるので、新たに健康保険に加入しなければなりません。勤務先の社会保険か、国民健康保険かを決める必要があります。

103万 どうやって バレる?

アルバイト代が手渡しで、会社で年末調整をしていなかったりすると、103万 どうやって バレる?と疑問に思いますよね。実は、企業側が毎年自治体へ提出する「給与支払報告書」そして税務署へ提出する「支払調書」に、全て書かれているのです!これらの書類にはマイナンバーの記載がマストなので、簡単に個人と給与額が紐づけられるようになっているんですよ。

まとめ

意外と知らない、103万・130万・150万という金額の壁について。きちんと把握しておかなければ、有事の際に医療機関を利用できなかったり、保険料を返還しなければいけなかったりと、要らぬトラブルを招く恐れもあります。パートで働く人たちは特に、シフトを調整して働く必要がありますね!

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